利用規約
申込者(以下「甲」とする)と株式会社フジクラ楽器(以下「乙」とする)は、甲が本申込みにて指定する物件(以下「本物件」とする)につき、以下のとおりレンタル契約(以下「本契約」とする)を締結します。
第1条(目的)
乙は甲に対して、本物件をレンタル(賃貸)し、甲はこれを借り受けます。
第2条(用語)
本契約で用いる用語の意義は、次のとおりとします。
- 「本件レンタル料」とは、申込書記載のレンタル料をいいます。
- 「本件所定期間」とは、乙の作成に係る料金表及びインターネット上の申込画面に記載されているレンタル期間をいいます。
- 「本件レンタル期間」とは、本件所定期間の範囲内で、甲が指定し申込をした期間であり、本件レンタル料の発生する期間をいいます。
- 「本件管理事務手数料」とは、申込書記載の管理事務手数料をいいます。
- 「本件キャンセル料」とは、申込書記載のキャンセル料をいいます。
第3条(本契約の成立)
本契約は、甲が乙の指定する日本国内発行のクレジットカードをレンタル料の決済に使用することを条件とします。
本契約は、乙が甲に対し契約の受託をした日より成立します。
甲は、本物件の引き渡しを受けた日より、本契約に従って本物件を使用することができます。
第4条(本物件の引き渡し及び検収)
甲が店頭受取を選択した場合、乙は甲に対して、本物件を乙舗において引渡します。
甲がお客様宅配送を選択した場合、乙は甲に対して、本物件を甲の住所に配送して引渡します。
甲は、乙から本物件の引渡しを受けた後検収し、本物件に瑕疵があった場合、乙に2日以内に通知するものとします。かかる通知がなされなかった場合、本物件は正常な状態で甲に引渡されたものとみなします
第5条(担保責任)
乙は甲に対して、引渡し時において本物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、本物件の商品性及び甲の使用目的への適合性については担保しません。
第6条(レンタル期間開始日)
本件レンタル期間は、甲が乙より引渡しを受けたを開始日とします。
甲が店頭引渡しを選択し、乙が開始希望日に合わせて楽器を準備したにもかかわらず甲の都合で月内に引渡しができない場合、引渡しの有無に拘わらず乙が本物件の引渡し用意ができた日を開始日とします。
甲がお客様宅配送を選択した場合、本件レンタル期間は、本物件発送日の2日後を開始日とします。但し本物件に瑕疵があった場合、引渡し日を開始日とします。
開始日の当該月を本件レンタル期間開始とし1ヶ月単位で、日割り計算はいたしません。
第7条(レンタル料)
甲は、乙に対して、本件レンタル期間中、本件レンタル料を毎月支払うものとし、その支払方法は、甲本人名義の乙が指定する日本国内発行のクレジットカードによる決済とします。
第8条(管理事務手数料)
甲は、乙に対し、本件管理事務手数料を支払うものとし、その支払方法は第7条に準じ、本件レンタル開始月の本件レンタル料と合わせて決済するものとします。
第9条(本物件の使用保管)
甲は、本物件を日本国内で使用し国外には持ち出さないものとします。
本物件の使用者は甲及び甲の親族に限ります。また、本物件は乙の承諾無く、業務用として使用することはできません。
甲は、本物件を善良な管理者の注意を持って使用・保管し、これに要する消耗品・通常メンテナンス等の諸費用を負担するものとします。
甲は、本物件の転貸、占有者の変更、改造はできません。
甲が物件をレンタル中に物件自体またはその設置、保管、使用によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償し乙は一切責任を負いません。
第10条(本物件の譲渡等の禁止)
- 甲は、本物件を第三者に譲渡することはできません。また、本物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定できません。
- 甲は、本物件について他から強制執行その他法律的、事実的侵害がないよう本契約書を提示するなどし、保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、乙へ通知し、かつ速やかにその事態を解消させます。
- 前項の場合において、乙が必要な措置をとったときは、甲は乙の支払った一切の費用を負担するものとします。
第11条(本物件の滅失、毀損、免責)
甲が本物件を滅失(所有権の侵害を含む)、毀損した場合は、甲は、乙に対し、代替物件の購入代価または本物件の修理代とし乙が定めた金額を損害賠償として支払います。この場合、銀行振込またはクレジットカードより直ちに支払うものとします。通常使用に基づく消耗等による故障は損害賠償の対象で第12条に基づき保守サービス対応とします。
第12条(保守サービス)
- 乙は、甲に対して、甲の責に帰すべからざる事由により、本件レンタル期間中に、本物件に性能的障害が発生した場合、乙の選択により無償にて修理し、もしくは物件を取り替えます。但し、甲または使用者の過失による場合は有償とします。(宅配便を用いる場合、その送料は甲が負担します。)
- 前項により甲が物件を使用できない期間があったとしても、本件レンタル期間は延長されず、また、甲はその期間の本件レンタル料を支払います。
第13条(レンタル期間開始前解約)
- 本契約が成立した日以降、甲の都合により本件レンタル期間開始前に解約する場合、甲は、乙に対し、解約の通知をするとともに、乙に管理事務手数料及びキャンセル手数料を支払うものとします。
- 乙が甲へ通知した物件引渡可能日より2週間を経過しても、甲が本物件の引取らない場合、乙は、本契約を解除することができ、この場合も甲は乙に本件管理事務手数料及び本件キャンセル料を支払います。(店頭引渡しの場合のみ)
第14条(契約の解除)
甲に次のいずれか一つに該当することが発生した場合には、乙は何らの催告なく、本契約を解除することができます。但し、乙の甲に対する損害賠償の請求は妨げられません。
- 甲が本件レンタル料の支払手段として使用したクレジットカードが無効となったとき。
- 甲が本契約条項に一つでも違反したとき。またはその恐れがあるとき。
- 甲に破産、民事再生手続、その他これに類する申立てがあったとき。
- 甲が本件レンタル料その他の支払いを1回でも遅滞したとき。
- 甲が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業従業員、その他反社会的勢力に該当するか、これらと関係を有する者であることが判明したとき。
第15条(期限の利益の喪失)
前条の場合において、甲は未払レンタル料、その他一切の金銭債務全額の支払いにつき期限の利益を喪失し、乙に対して直ちに支払いをします。損害賠償として支払います。
第16条(本物件の返却と本契約の終了)
- 甲は本物件につき毎月末日(当該日が休業日の場合は翌営業日)までに乙が指定した場所へ返却された場合、当月までのレンタルとし、その返却をもって契約を終了とします。(宅配便を用いる場合は末日までに乙の指定場所へ到着していること)ただし、乙の都合で返却期限が延長・変更された場合はこの限りではありません。
- 甲は本物件を返却する際、その送料は甲が負担します。
- 甲から本物件が返却されない限り、レンタル期間は自動的に延長されます。
第17条(支払遅延損害金)
甲が本契約に基づき発生する金銭債務の履行を遅延した場合は、乙に対して、未払月の1日より完済の日まで、年率14.6%の割合による支払遅延損害金を該当月のレンタル料に加算し支払います。また甲に対する乙の督促事務手数料として1回あたり1,000円を甲は乙に支払うものとします。
第18条(個人情報の収集・利用・提供および登録に関する同意)
甲は、申込み時に甲が記入する属性等の情報(以下「個人情報」という)の利用・提供および登録に関し、以下の内容に同意いたします。
- 乙が、本契約条項に基づく与信業務(途上与信を含む)および債権管理業務等のため、乙がそれら業務を委託する決済代行会社(以下決済代行会社)に個人情報を供与すること。
- 乙もしくは決済代行会社が本契約条項に係る取引上の判断にあたり、甲の支払能力の調査のため、当該機関に照会し、甲の個人情報が登録されている場合には、それを利用すること。
- 乙が、甲や使用者に対して情報提供や営業案内等に利用すること。
- 個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するものとします。
第19条(公租公課)
甲は、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について、消費税額を付加して乙に支払います。
甲は本契約期間の中途において、本契約に基づく本件レンタル料及びその他の費用について新たに公租公課が課された場合、または公租公課(消費税等を含む)が変更された場合、その公租公課額または増額分を付加して乙に支払います。
第20条(管轄裁判所)
甲及び乙は、この契約に関する全ての係争につき、さいたま地方裁判所または熊谷簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第21条(附則)
本契約の定めの他、本契約に付随する詳細条件や個別の注意事項(申込書等)も本契約の一部を構成し、本契約としての効力を有するものとします。